自分の認知症が心配…。
認知症になったら銀行のお金が凍結されると聞いたけど、絶対に銀行のお金が凍結されちゃうのかしら?
銀行のお金が凍結されるとどうなるの?
自分で貯めた資産、認知症になるとどうなってしまうの?
認知症に関するお金のトラブルを耳にして、このような心配をしている人もいるでしょう。
今はまだ大丈夫、そう思っていても、突然の病気がきっかけで認知症が発症してしまう。直前まで元気だったのでなんの対策もとっていなくて銀行の口座が凍結されて、家族も自分も大変な目にあった。このようなこともよくある話です。
実は認知症になってから資産のことを考えるのでは遅いのです。
認知症になっても、銀行に内緒で家族が預金をひきだせばいい。そのような意見もありますが、その後のトラブルの元ともなるのであまりお勧めはしません。
大切なのは、認知症になる前に、資産管理の準備をしておくことです。
この記事では認知症になる前にやっておきたい資産管理の考え方についてお伝えします。
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認知症になると自分の介護費用ですら引き出せない!
もしあなたが認知症になったら、今ある資産はどのようになるのでしょうか。
あなたが認知症と銀行に判明すると、銀行口座などの資産は凍結されます。
資産が凍結されると、預金の引き出しや振り込み、定期預金の解約、不動産の売却などができなくなり、生活費や介護費用を自分の預金から捻出することができません。
かわいい孫の大学の費用をと思って貯めておいたお金も引き出すことができません。
家族に迷惑をかけないようにと貯めておいたいざというときの費用も使えなくなってしまいます。
まとまった介護費用を払えない。不動産を売って資金を作りたくてもできない。
自分のやりたかったことに自分のお金が使えなくなる。
自分だけではなく、家族もお金の面で困ることになるでしょう。在宅介護や施設入居などで資金が必要なときに本人の資産が凍結されてしまい、費用を肩代わりせざるを得なくなると家族の経済的な負担が重くなります。
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あなたの認知症が銀行に判明しなければ、あなたや家族がATMでお金を引き出すことはできますが、後の相続争いなどのトラブルに発展する危険があります。
資産凍結は本人の財産を守るため
では、なぜ認知症になると銀行口座などの資産が凍結されてしまうのでしょうか?
預金者本人が認知症だと判明した場合、銀行は相続トラブルなどを防ぐために口座を凍結します。
認知症は「物忘れ」の病気というイメージが先行していますが、認知症になると記憶力だけではなく、理解力、判断力なども障害され、うまく機能しなくなります。
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例えば、不必要なリフォームを高額で契約させられる。判断力が正常であれば、リフォームが必要であるかどうかの判断、金額が妥当であるかどうかの判断などができますが、認知症になると判断が難しくなり、言われるがままに契約してしまうのです。
このように、認知症になり、判断力が障害されると、預金や資産を第三者に悪用される恐れなどから、預金者本人の財産を守る手段として、口座や資産の凍結が行われるのです。
預貯金者が認知症になって銀行の口座が凍結されてしまうと原則、以後の払い戻し、定期預金の解約などの契約内容の変更は家族であってもすることができません。
※ただし、凍結された後も、後見制度を利用すれば、資産を使えるようにはなりますが、時間や手間はかかります。後見人が選任されるまでに資産トラブルが発生することもあります。
また家族が生活費などを引き出せるような動きになってきているようです。
全国銀行協会は2月、高齢者の判断能力が低下した際に家族の引き出し依頼にどう対応するか、銀行の指針となる「考え方」をまとめた。成年後見制度の利用が基本としたうえで、医療費や介護費で緊急に資金が必要な場合は家族の引き出しを認める考えを示した。
具体的な対応は各行でケース・バイ・ケースとみられる。全銀協では預金者の通帳やキャッシュカードと家族関係がわかる書類、入院費の請求書といった資金使途がわかる書類などを用意して相談することを勧めている。
ただ全銀協が示した「考え方」では、家族が本人の代わりに預金を引き出せるのは、基本的に緊急事態に限られる。
日本経済新聞:認知症、家族が資産管理 預金引き出しや株売却容易に
このように認知症になってからでも、資産管理の対策がとれる可能性もありますが、必ずしも自分や家族が望むように対応してもらえるとは限りませんし、気づいたときには資産の殆どが無くなっていたということもありえます。
認知症になる前に行っておきたい資産管理対策
認知症になって銀行口座を凍結される、預金の引き出しをめぐって家族が争うなどの事態を防ぐためには、認知症になる前に、対策を取って備えておきましょう。
認知症になると、多くの場合、家族や第三者が資産の管理をすることになります。代表的なのは家族信託制度や成年後見制度ですが、万が一認知症になった時、どのような形で誰に資産を管理してもらうのかを自分のトリセツとして残しておきましょう。
例えば、
・家族信託制度を利用したい。
・後見人制度を利用したい
・70歳になったら家族信託の手続きをする
・〇〇銀行の家族信託を利用する
・行政書士の〇〇さんに後見人の手続きをしてもらう
このように書いておき、できたらその理由も残しておくと、自分や周りも納得しやすくなります。
このように、あなたが書いたそのトリセツを見て、あなたやあなたの家族が資産管理の対策を取れるようにしておきましょう。
あなたの持っている資産、銀行口座だけではなく不動産なども含めてどのように管理していくのか、してもらいたいのかをトリセツに残しておきましょう。
参考までに、家族信託と後見人制度について簡単に記載しておきます。
(申し立てや契約等は自己責任でお願いします)
家族信託
家族信託では、家族信託契約を結び、 親が子供に委託すると、子供が財産を管理・運用します。
信託できる財産の種類には制度上特に制限はなく、お金や株式などの有価証券、土地・建物など、金銭的価値のあるものであれば信託することができます。
また、信託した財産を、誰のために、どのような目的で、どのように管理・運用するかということは、委託者が決めることができます。
信託した財産の管理、運用の目的によっては 介護費用だけではなく、孫の教育費に資産を使うこともできます。
成年後見制度に比べ、オーダーメイドで契約内容を柔軟に組み立てることができます。
後見人制度
◆任意後見
判断能力があるうちに自分で後見人を選ぶ
任意後見では子供を後見人に選ぶこともできますが、弁護士などが監督人になることもあります。
◆法定後見
判断能力が失われてから家庭裁判所が後見人を選ぶ。 親族でも後見人になれますが、弁護士などの第三者が後見人になることが多いです。
このように成年後見制度では第三者が入って資産管理をするということです。
成年後見人では財産を守る目的があるため、支出するときの制約が大きく例えば孫の教育費などの支出は難しくなります。
また、不動産の売却を希望していても、預貯金があると、そちらを優先するように家裁から指導されることがあります。
お金のことだけではない資産凍結
認知症になると、資産が凍結されてしまいます。資産の凍結はお金の支払いだけの問題ではなく、その資産を大切な子供や孫のために使いたいなどといった、あなたの想いまで断ち切ってしまう可能性があるのです。
そうならないためにも、前もって自分のトリセツを作り、認知症に備えておくことで、お金だけではなく、自分の感謝や想い、愛を家族や友人など次の世代に伝えることができます。
自分のトリセツを作り、認知症に備えることであなたの想いは未来へ繋がっていきます。
また、このように、「認知症に備えることで、想いをつなげることができる」とわかれば、未来への不安は軽くなっていくでしょう。
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